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(損害の額の推定等) 第三八条 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。 (本項追加、平一〇法律五一) 2 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。 3 商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。(改正、平一〇法律五一) 4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権を侵害した者に重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。(改正、平一〇法律五一)
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(侵害とみなす行為) 第三七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用(改正、平三法律六五) 二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であって、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為(改正、平三法律六五、平一八法律五五) 三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供にあたりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為(追加、平三法律六五) 四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為(追加、平三法律六五) 五 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為(改正、平三法律六五) 六 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引き渡しのために所持する行為(改正、平三法律六五) 七 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為(改正、平三法律六五) 八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為(改正、平三法律六五)
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(存続期間の更新登録の申請) 第二〇条 商標権の存続期間の更新申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録の登録番号 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 (改正、平八法律六八、平一一法律一六〇) 2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。(改正、平三法律六五、平八法律六八) 3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。(改正、平八法律六八) 4 商標権者が前項の気知恵により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。 (改正、平三法律六五、平八法律六八、平一〇法律五一)
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(定義等)(見出し改正、平三法律六五) 第二条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。 一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) (改正、平三法律六五) (改正、平八法律六八) 2 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為をいう。 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引き渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為(改正、平三法律六五、平一四法律二四、平一八法律五五) 三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為(追加、平三法律六五) 四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する者に標章を付したものを用いて役務を提供する行為(追加、平三法律六五) 五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の適用のために展示する行為(追加、平三法律六五) 六 役務の適用に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為(追加、平三法律六五) 七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の適用に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為(改正、平三法律六五、平一四法律二四) 八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為(本号追加、平一四法律二四) 4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする。(本項追加、平八法律六八) 5 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。(本項追加、平一八法律五五) 6 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。(本項追加、平三法律六五、改正、平一八法律五五)
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(商標権の効力) 第二五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権については専用使用権を設定したとき、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りではない。(改正、平三法律六五)
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(先使用による商標の使用をする権利)(見出し改正、平一七法律五六) 第三二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四[指定商品等又は商品登録を受けようとする商標の補正と要旨変更]の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標を使用する場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を継承した者についても、同様とする。(改正、平八法律六八) 2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。(改正、昭六〇法律四一、平三法律六五、平五法律二六、平六法律一一六、平一〇法律五一)
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(出願の変更) 第一一条 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。(改正、昭四五法律九一、平八法律六八、平一七法律五六) 2 商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。(本項追加、平一七法律五六) 3 商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。(改正、昭四五法律九一、平八法律六八、平一七法律五六) 4 前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。(改正、平一七法律五六) 5 第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。(改正、平一七法律五六) 6 前条第二項及び第三項[出願の分割]の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。(追加、昭四五法律九一、改正、平八法律六八、平一一法律四一、平一七法律五六)
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(存続期間) 第一九条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。(改正、昭五〇法律四六、平三法律六五、平八法律六八) 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。(追加、昭五〇法律四六、改正、平三法律六五、平八法律六八)
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(商標権の設定の登録) 第一八条 商標権は、設定の登録により発生する。 2 第四十条第一項[登録料]の規定による登録料又は第四十一条の二第一項[登録料の分割納付]の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付をすべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。(改正、平八法律六八) 3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。 一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録出願の番号及び年月日 三 願書に記載した商標(改正、平一一法律四一) 四 指定商品又は指定役務 五 登録番号及び設定の登録の年月日 六 全各号に掲げるもののほか、必要が事項 (改正、平八法律六八) 4 特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその付属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りではない。(本項追加、平八法律六八、改正、平一〇法律五一) 5 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認められるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。(本項追加、平一〇法律五一)
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(出願の日の認定等) 第五条の二 特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。 一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。 二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。 三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。 四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。 2 特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の機関を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。 3 商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。 4 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。 5 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録を却下することができる。 (本条追加、平八法律六八)